特定技能の在留期間は最大何年?更新手続きの流れと注意点を解説

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外国人雇用を本音で語る「リクアジの編集部」の上田です。
本日のトピックはこちら!

・特定技能1号と2号の在留期間の違いと計算方法
・在留期間の更新手順と必要書類
・更新手続きの注意点や費用の詳細

特定技能の在留期間が何年なのか知りたい」「更新手続きにどんな書類が必要か不安こんな悩みを抱えている方へ向けて、特定技能の在留期間や更新手続きについて詳しく解説します。

本記事は、外国人材の現場担当者として長年の経験を持つ筆者が執筆しており、信頼性のある情報をお届けします。最後までお読みいただければ、特定技能在留資格の更新に対する不安が解消され、スムーズな手続きが可能になります。

特定技能とは?

特定技能は、日本で深刻化する人手不足問題を背景に、特定の産業分野で必要とされる労働力を補うために2019年4月に創設された在留資格です。この制度を「特定技能制度」と呼び、介護や建設などの労働力不足が顕著な分野で外国人労働者を受け入れるために設けられました。

特定技能制度の特徴と在留資格の種類

特定技能制度には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2つの在留資格があり、業務内容や在留期間、家族の帯同可否などで区別されます。

スクロールできます
項目特定技能1号特定技能2号
在留期間1年・6カ月・4カ月ごとの更新
(通算5年まで)
3年・1年・6カ月ごと更新
(上限なし)
永住権の取得できない要件を満たせる可能性あり
外国人サポート必須。
支援計画の策定実施は義務
不要
(義務)
家族の帯同不可条件を満たせば可能
日本語能力試験

特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習は混同されがちですが、目的や在留条件に大きな違いがあります。技能実習は「技術の習得」が主な目的であり、帰国後にその技術を活かすことが期待されます。一方、特定技能は「即戦力」として日本の労働市場に参加することが目的です。

また、在留期間も異なり、技能実習は最大5年間で、更新は不可です。しかし、特定技能1号は5年間、特定技能2号は無期限で更新が可能です。家族帯同の可否についても違いがあり、技能実習では家族を呼び寄せることができませんが、特定技能2号では家族帯同が許可されています。

困ったさん

結局どっちを採用したらいいんだろう?

特定技能1号・2号ビザの在留期間について

特定技能1号ビザ:在留期間と更新のポイント

特定技能1号ビザの在留期間は最長5年間です。初回は1年、6か月、または4か月の許可が出され、更新することで通算5年まで延長可能です。ただし、更新には「雇用契約の継続」や「企業のサポート体制の適正さ」が条件となります。なお、技能実習から特定技能1号への移行が可能で、この場合、技能実習期間は特定技能の在留期間には含まれません。

特に、在留期間の更新は満了の3か月前から開始できるため、余裕をもって手続きを進めることが重要です。

POIN!

雇用先が変わった場合でも、この期間はリセットされず、通算で計算されます。休職期間があっても在留資格が有効であれば、5年間に含まれます。

日本国内で労働している期間が在留期間にカウントされ、帰国中の期間や在留資格失効期間は含まれません。特定技能1号から2号への移行期間も含まれず、新たな資格付与時点で在留期間がリセットされます。

特定技能2号ビザ:無期限での在留と条件

特定技能2号の在留資格は「無期限」とされており、特定技能1号で5年間の経験を積んだ後に取得可能です。取得には、より高度な技能や指定分野での試験合格が条件です。この資格では「家族の帯同」が認められ、雇用契約が終了しても日本に在留を継続できるなど、柔軟な労働環境が整っています。例えば、特定技能2号で建設業に従事する場合、転職しても在留資格は維持されます。

2024年6月末時点
特定技能1号の在留外国人数:約173,089人
特定技能2号を取得している外国人労働者:約153人とまだまだ該当者が少ない状況です。
参考資料は、こちら

2024年11月最新ニュース:特定技能外国人16名が飲食料品製造業の在留資格「特定技能2号」を取得

特定技能1号・2号の取得方法

特定技能1号の取得方法

特定技能1号ビザを取得するためには、以下の2つの方法があります。

①技能試験と日本語試験に合格する
外国人が特定技能1号ビザを取得するための一般的な方法は、日本で実施される「技能試験」と「日本語能力試験」に合格することです。技能試験は、介護、建設、農業など14分野ごとに実施され、各分野で必要な知識や技術を確認します。

■日本語能力:最低限「N4」レベル(基本的な会話が可能なレベル)で合格が必要
→試験に合格することで、その分野での特定技能1号ビザが付与され、日本で就労が可能になります。

技能実習からの移行
もう一つの取得方法は、すでに技能実習で3年間働いた外国人が、特定技能1号へ「移行」するケースです。技能実習での経験が評価されているため、技能試験を受けずにスムーズに特定技能1号を取得できます。この方法により、実習での経験を積んだ外国人が、引き続き同じ職種で特定技能1号の資格を持ち日本で働くことが可能です。

特定技能2号の取得方法

特定技能2号を取得するには、特定技能1号で5年間の在留期間を満了し、さらに上級の技能を証明する必要があります。これは主に、建設業や造船業などの分野で、高度な技術や経験が求められます。特定技能2号は試験によって取得できることもありますが、特定の業種に限定されているため、すべての分野で申請できるわけではありません。

特定技能2号の大きな特徴は、在留期間が無期限であることと、家族を帯同できる点です。これにより、労働者の安定した生活基盤が整えられ、日本での長期的なキャリア形成が可能となります。

特定技能1号・2号の更新方法

更新手続きのタイミングと手順

更新手続きは、在留期間満了の3か月前から開始することができます。特定技能1号の更新手続きでは、雇用契約が継続されているか、または新しい雇用契約が締結されているかを確認するため、企業からの書類が必要です。申請は地方出入国在留管理局に提出します。申請後、審査を経て更新が認められると新たな在留カードが発行されます。

必要書類と提出方法

必要書類一覧

申請者側(外国人労働者)

  • 在留カード
  • パスポート
  • 雇用契約書
  • 住民税・社会保険関連の納付証明書(必要に応じて)

企業側

  • 定期健康診断結果(必要に応じて)
  • 雇用証明書:申請者の雇用状況や職務内容が記載されている書類。
  • 支援計画の進捗報告書(特定技能1号の場合):
  • 社会保険・雇用保険の加入証明書:適切な保険制度に加入していることの証明。
  • 給与支払証明書:日本人と同等の待遇を保証していることを証明するために、給与支払状況の確認が求められます。

これらの書類を揃えて地方出入国在留管理局に提出する必要があり、不備がある場合は手続きが遅れる可能性があります。

更新費用とその内訳

在留期間の更新には費用がかかります。更新手数料は一般的に4,000円です。これは、申請が受理された後に支払います。費用の内訳としては、申請手数料のほかに、書類作成や翻訳などが必要な場合には追加費用が発生することがあります。企業が支援機関を利用している場合、その費用も企業側の負担となります。

更新が間に合わなかった場合の対処法

もし更新手続きが間に合わなかった場合、特定技能の在留資格は失効します。その場合、速やかに帰国する必要があります。しかし、やむを得ない事情がある場合には、出入国在留管理局に相談し、短期間の延長を許可してもらうことが可能です。対処法としては、期限前に必ず手続きを開始し、必要書類の準備に時間をかけないことが重要です。

特別な理由で早期申請をする方法

やむを得ない事情がある場合(例えば、出産や長期の海外出張など)、通常よりも早く申請することが認められる場合があります。

早期申請が認められる理由の例

出産準備のため海外に行く必要がある場合

長期間の海外出張が予定されている場合

必要な書類

理由書
・なぜ早期申請が必要かを具体的に記載します。
例: 「○月○日に出産予定のため、渡航準備が必要」など。

証拠書類
・出産の場合: 母子手帳や医師の診断書
・出張の場合: 会社からの出張命令書など

申請場所は、自分が住んでいる地域を管轄する 出入国在留管理局 に直接申請します。

代理申請はできる?

原則、代理申請は認められていませんが、同居の家族(配偶者など)が「取次申請」という形で手続きを行うことは可能です。

取次申請に必要な書類
  1. 申請者本人が作成した理由書
  2. 証拠書類(母子手帳、診断書など)
  3. 家族関係を証明する書類(住民票など)
  4. 取次者の身分証明書(在留カードなど)
ひらめきくん

通常は在留期限の申請・更新は3ヶ月前ですが、理由があればもっと早く相談可能!

特定技能1号の5年後の選択肢

特定技能1号で5年間働いた外国人労働者は、日本でさらに安定的に働き続けるためにいくつかの選択肢を考えることができます。以下に、特定技能2号への移行や他の在留資格の取得、そして帰国後のキャリア形成などの選択肢をご紹介します。

選択肢一覧

①特定技能2号への移行
②他の在留資格への変更方法
③介護福祉士資格取得による進路
④他の在留資格への変更方法

特定技能2号への移行

特定技能1号で5年間働いた後、多くの外国人労働者が次に考えるのが、特定技能2号への移行です。特定技能1号と異なり、特定技能2号の取得には試験に合格するか、特定の分野で高度な技能を証明する必要があります。現在、特定技能2号が認められている分野は限られており、主に建設業と造船業などが対象です。

他の在留資格への変更方法

特定技能1号から他の在留資格に変更し、異なるキャリアパスに進むことも選択肢の一つです。

例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」などがその一つです。このビザは、高度な知識や技術を持ち、日本での専門職に従事する人が対象となります。特定技能で経験を積んだ後、さらなる資格取得や日本語能力の向上を目指すことで、こうした在留資格への移行が可能です。

介護福祉士資格取得による進路

介護分野で働いている場合、介護福祉士資格を取得することで、特定技能1号から「介護ビザ」に変更することが可能です。

介護福祉士資格を取得すると、特定技能1号から「介護ビザ」に変更でき、こちらも無期限で在留が可能となります。介護福祉士資格は国家試験に合格する必要がありますが、特定技能1号での5年間の経験は大きなメリットとなります。

帰国する場合の手続きとサポート制度

特定技能1号の在留期間を終えて帰国を選ぶ場合、手続きが必要です。まず、入国管理局に対して帰国の意思を示す必要があり、期限内に適切な手続きを行います。さらに、帰国後の生活をサポートするために、政府や企業による支援制度も活用できます。例えば、特定技能での経験をもとに、母国での就職支援プログラムが提供されている場合があります。日本で得た経験を活かし、帰国後のキャリアアップにつなげることが可能です。

特定技能外国人の受け入れに関する注意点

労働条件と日本人同等の待遇

特定技能外国人を受け入れる際、最も重要なのは日本人と同等の待遇を提供することです。日本の労働基準法および入管法に基づき、外国人労働者も日本人と同じ給与、労働時間、福利厚生を受ける権利があります。厚生労働省のガイドラインでも、不公平のない労働環境の提供が強く推奨されており、企業は外国人と日本人の従業員に差が出ないよう注意する必要があります。

税金・社会保険の滞納に関する注意点

特定技能外国人も、日本での税金および社会保険への加入が義務付けられています。所得税や住民税、健康保険、厚生年金などが適用されており、納税や社会保険料の未納があると在留期間の更新に不利になる可能性があります。そのため、企業は次の点を確認することが推奨されます。

受け入れ企業が準備すべき支援体制

特定技能1号の外国人労働者を受け入れる企業には、適切な生活支援体制を整える義務があります。企業が外国人労働者の生活と職場での適応をサポートすることで、業務効率が向上し、外国人労働者の定着にもつながります。具体的な支援内容は以下の通りです。

  • 住居の確保:外国人が日本でスムーズに生活を始められるよう、住居探しや契約の手続きを支援。
  • 銀行口座の開設支援:給与振込のための銀行口座の開設サポート。
  • 日常生活のアドバイス:公共交通機関の利用方法や、日本での日常生活に関する情報提供。
  • 日本語教育:業務に必要な日本語スキル向上のための教育やサポートを提供。

これらの支援は、企業が登録支援機関と連携して提供することも可能で、企業がサポート体制を整えることで、外国人労働者が職務に専念できる環境を確保できます。

モヤっとくん

住居の確保って大変そうだな。

登録支援機関の役割と活用法

登録支援機関は、特定技能外国人に対する生活サポートのためのサービスを提供しています。登録支援機関を活用することで、企業の負担を軽減し、専門的なサポートを提供することが可能です。

  • 支援計画の作成:特定技能1号の外国人労働者が日本で円滑に生活できるよう、住居の確保や日本語教育、行政手続きのサポート内容を支援計画としてまとめ、管理局に提出します。
  • 提供サービス:住居契約の支援、保険や年金の加入手続き、銀行口座開設のサポート、日本語や日本文化の理解を深める講座など。

企業は、登録支援機関の支援を受けることで、外国人労働者がスムーズに日本で生活を始めることができ、労働者の定着率の向上にもつながります。

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株式会社JINが運営する「リクアジ」では、外国人材の採用やサポートに精通した経験豊富なスタッフが無料でご相談に応じています。どのような小さな疑問やお悩みでも、お気軽にお問い合わせください。採用のプロが丁寧にお答えし、企業様に最適なソリューションをご提案いたします。

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名前

この記事の監修者

プロフィール画像
キャリアアドバイザー
秦 秀斗

大学卒業後、経営コンサルティング会社に入社し、企業の経営支援に携わる。その後、dodaを運営するパーソルキャリアにて、様々な方の転職支援に従事。その経験を活かし、株式会社JINにて、人材事業を開始。

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