
外国人雇用を本音で語る「リクアジの編集部」の上田です。本日のトピックはこちら!
・留学ビザから就労ビザへの具体的な移行手順
・採用時に企業が提供すべき支援内容
・スムーズな申請を進めるためのコツ
留学ビザから就労ビザへの切り替えに悩む方へ、本記事ではその違いや必要な手続き、具体的な申請方法を詳しく解説しています。留学ビザは学業を目的に、日本の教育機関で学ぶためのもの。一方、就労ビザは企業でフルタイムで働くために必要な在留資格です。変更手続きの流れや注意点を踏まえ、スムーズな申請を目指す方には必見です。是非ご覧ください!
【基礎知識】留学ビザと就労ビザの違い
留学ビザと就労ビザは、日本での活動目的に応じて発行される在留資格です。
留学ビザは日本の教育機関で学ぶために発行されるもので、学生が学業に専念するために必要です。一方、就労ビザは、日本の企業でフルタイムの仕事をするために発行されます。両者の違いを以下にまとめました。
項目 | 留学ビザ | 就労ビザ |
---|---|---|
目的 | 日本の学校で学ぶため | 日本の企業で働くため |
活動制限 | 資格外活動許可でアルバイト可(週28時間まで) | フルタイム勤務可 |
種類 | 1種類 | 29種類(技術・人文知識・国際業務、特定技能など) |
管轄 | 入国管理局 | 入国管理局 |
有効期間 | 学業期間に応じて設定 | 仕事の契約期間や内容に応じて設定 |
必要条件 | 教育機関への在籍と学業の継続 | 専門職との関連性、雇用契約、企業の安定性など |
留学生の在留資格変更が必要な場合とは
この在留資格「留学ビザ」は、留学生が正社員として働くことは原則として認められていません。
ただし、留学生が「資格外活動許可」を取得することで、一定の範囲内でアルバイトを行うことが可能です。この許可を得ることで、週28時間以内の範囲でアルバイトが認められ、長期休暇中であれば、さらに長い時間働くことも許されます。
留学ビザからの変更で最も多い就労可能な在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」があります。就労できる在留資格の詳細については、過去の記事もぜひ参考にしてください。


就労ビザへの変更方法
就労ビザへの変更には「在留資格変更許可申請」が必要です。在留資格変更許可申請は、日本に在留中の外国人が活動内容の変更に伴い、新たな在留資格を取得するために行う手続きです。例えば、留学ビザで滞在していた外国人が、日本で就職するために技術・人文知識・国際業務ビザ(以下「技人国ビザ」)や特定技能ビザに変更する場合に必要となります。許可が下りると、滞在中の外国人が就労活動を行うための資格が正式に認められます。
①申請者本人が地方出入国在留管理官署に出向く:申請は基本的に外国人本人が出向いて行いますが、企業が代行することも可能です。地方出入国在留管理官署一覧
②申請料金は許可時に支払い:許可が下りた際に4,000円分の収入印紙が必要です。
申請のタイミングと審査期間
在留資格変更申請の審査には、通常50日程度かかるとされていますが、書類不備があるとさらに遅延する可能性があります。また、申請が集中する時期には審査期間が長くなるため、早めの準備が求められます。
1月から3月は避け、12月には申請を完了しておくのが理想的
混雑時期を避ける:4月入社に合わせた申請が集中する余裕を持った準備:申請前に企業側と申請者本人で必要な書類のリストを確認し、早めの準備を心がける。
留学ビザから技術・人文知識・国際業務に変更申請する方法
技人国ビザは、外国人が日本で専門知識を活かした職務に就くためのビザで、学歴や職歴と仕事内容の関連性が求められます。
雇用理由書(任意)
企業カテゴリーに応じた書類
企業カテゴリーと必要な書類
出入国在留管理庁が定める「企業カテゴリー」は次の通りです。自社がどのカテゴリーに該当するかを確認し、それぞれに応じた書類を準備します。
カテゴリー | 所属機関の区分 | 提出書類 |
---|---|---|
カテゴリー1 | 上場企業、保険業を営む相互会社、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、公益法人、など | 共通: 在留資格認定証明書交付申請書、写真(規格を満たしたもの)、返信用封筒 証明書類: 四季報の写し、上場証明、設立許可証、イノベーション促進支援措置認定証など |
カテゴリー2 | 前年の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人または在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関。 | 証明書類: 源泉徴収票合計表、在留申請オンラインシステム承認証明書(承認を受けた機関のみ) | 共通: 在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒
カテゴリー3 | 前年分の給与所得の源泉徴収票が提出済みで、税額が1,000万円未満の企業や個人 | 共通: 在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒 証明書類: 源泉徴収票合計表 追加書類: 学歴・職歴証明書、事業内容資料、登記事項証明書、決算書(新規事業の場合は事業計画書) |
カテゴリー4 | 上記1~3に該当しない団体・個人 | 証明書類: 事業内容資料、登記事項証明書、決算書(新設企業は事業計画書) 源泉徴収がない場合: 源泉徴収免除証明書、給与支払事務所開設届出書、または所得税徴収高計算書等 | 共通: 在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒
資格・免許の証明書の写し
顔写真(縦4cm×横3cm)
パスポート・在留カード(提示)
学歴や取得資格を証明する書類は特に重要で、業務内容との関連性が不足している場合には追加資料が求められることがあります。そのため、成績証明書やカリキュラム内容がわかる資料(パンフレット等)も提出するとスムーズです。
①学歴:大学(日本または海外)を卒業していること。専門学校の場合は「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していること。
②職務経験:学歴が要件を満たさない場合、従事しようとする業務に関連する分野で10年以上の実務経験が必要
③専門的な知識を必要とする業務内容であるなど
留学ビザから特定技能ビザに変更申請する方法
特定技能ビザへの変更には、「外国人支援」に関する書類や「試験合格を証明する書類」の提出が求められます。これらの書類は、申請者と企業の双方が準備する必要があるため、各役割に分けて必要書類を以下にまとめました。
税務関連証明書: 企業が税金を正しく納付していることを証明する書類。
事前ガイダンスの確認書: 特定技能外国人を受け入れるために実施する事前ガイダンスが行われたことを確認する書類。
企業側が準備する書類には、自社の状況を証明するための書類が含まれ、これは『在留資格「特定技能」|出入国在留管理庁』に掲載された72種類の書類の中から必要なものを揃えることが求められます。
資料ダウンロードはこちら
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード
技能試験の合格証の写し
日本語試験の合格証の写し
履歴書
健康診断個人票
また、税金の納付状況に関する証明書も場合によっては求められることがあります。これは、日本国内での税金納付状況が良好であることを示すための書類です。
①日本語試験:日本語能力試験(N4以上)や国際交流基金日本語基礎テストの合格証が必要です。
②技能試験:各業種に対応した技能試験に合格していることが求められます。たとえば、飲食業であれば飲食業の技能試験、建設業であれば建設業の技能試験といったように、分野ごとに試験が異なります。


留学ビザから就労ビザへの切り替えをスムーズに進めるコツ
日本で留学ビザから就労ビザへの変更を成功させるためには、効率的な書類準備と手続きが鍵です。就労ビザ申請をスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。
申請取次行政書士に依頼する
行政書士は、公的手続きの専門家で、申請取次行政書士に依頼するとビザ申請がスムーズに進みます。行政書士は、企業と外国人の間に立って書類準備や提出を代行するため、申請ミスや不備が減少し、ビザ取得の成功率が高まります。行政書士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 専門的なアドバイス:どの在留資格が最も適しているかを判断。
- 書類の準備サポート:適切な書類を整備し、法的な要件を満たす手続きが可能。
- 申請の代行:入国管理局への提出まで代行するため、申請者や企業の負担が軽減されます。
外国人への書類作成サポートを行う重要性
日本語や申請手続きに不慣れな外国人にとって、就労ビザの申請は難易度が高いことが少なくありません。企業側が積極的に書類作成をサポートすることで、申請手続きを円滑に進めることができます。以下は具体的なサポート方法です。
- 申請書類の確認:記入漏れがないかチェック。
- 日本語の支援:書類の項目や説明を日本語から英語などに訳す。
- 提出前の最終確認:入国管理局の提出基準に沿ったものになっているか確認。
留学ビザと就労ビザに関するよくある質問

まとめ
日本で学業を終え、日本の企業で働きたい留学生にとって、留学ビザから就労ビザへの切り替えは重要なステップです。本記事で紹介した手順に従い、早めの準備と正確な書類提出を心がけることで、スムーズなビザ取得が期待できます。また、行政書士などの専門家のサポートを受けながら、ビザ手続きを効率的に進め、日本でのキャリアを築く第一歩を踏み出しましょう。
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この記事の監修者

大学卒業後、経営コンサルティング会社に入社し、企業の経営支援に携わる。その後、dodaを運営するパーソルキャリアにて、様々な方の転職支援に従事。その経験を活かし、株式会社JINにて、人材事業を開始。