
外国人雇用を本音で語る「リクアジ編集部」の上田です!本日は、元行政書士の監修による信頼性の高い情報をもとに、外国人雇用に関するトピックを分かりやすく解説します。
・技能実習制度の約50年の歴史と起源
・技能実習制度下で起きた人権侵害と不正
・技能実習制度から育成就労制度へ…
「技能実習制度の歩みを知りたい」「どうして技能実習制度はこんなに厳しい締め付けがあるの?」「外国人人材を雇い入れたい、技能実習制度は有効?」こんな疑問やお悩みを解決します。本記事では、外国人人材を自社雇用できる技能実習制度の歴史や関連事項について、丁寧に解説していきます。
在留資格「技能実習」の起源

現在は製造業、建設業などで働く、現場に欠かせない戦力となった外国人人材の在留資格「技能実習」ですが、その起源をご存知でしょうか。今から遡ること半世紀。時代は高度経済成長期を終え、日本が先進国の仲間入りを果たした頃、日本の企業が続々と、海外に製造拠点を設けるようになりました。
そこで働いてもらう現地の社員に「仕事を覚えてもらおう」と教育研修を受けさせるため、企業側が日本に招くようになったことが、技能実習の起源とされています。これより技能実習の歴史を節目ごとに見ていくことにします。

技能実習制度 草創期

在留資格「4-1-6の2」創設
1982年、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)が改正され、企業が自社の海外拠点で働く現地の人材を入国させる際に申請できる在留資格「4-1-6の2」が創設されました。当時は、名称ではなく条文番号で呼ばれていた時代だったのです。
監理団体による受け入れ開始
先般の改正前までは「企業単独型」しか認められていなかった外国人人材の受け入れでしたが、1990年より「団体監理型」と呼ばれる制度がスタートしました。
海外とのつながりがまったくない企業でも、監理団体を介して最長1年、外国人人材を受け入れることが可能となったのです。しかし当時は、技能実習生ではなく、在留資格の名称から「研修生」と呼ばれていました。

技能実習制度 黎明期

JITCO(国際研修協力機構)設立
1991年、日本の技能実習制度を支えるために設立されたJITCO(国際研修協力機構)。その役割は、技能実習生が安心して日本での研修や実習に臨めるよう、多方面から支援を行うことにあります。
JITCOは設立以来、技能実習生が必要とする総合保険の提供や、実習の現場で役立つ教材の開発を行ってきました。また、実習生を受け入れる企業や監理団体に対しても制度運用の指導を行い、適正な管理ができるよう支援しています。
さらに、送り出し国との協力体制を強化し、技能実習制度が国際的にも信頼される仕組みとなるよう、さまざまな取り組みを進めています。その結果、JITCOは技能実習制度の基盤を築くとともに、制度の発展に欠かせない存在として長きにわたり貢献してきました。

在留資格「特定活動」による技能実習制度スタート
1993年、日本の技能実習制度が正式にスタートしました。この制度の誕生は、在留資格「4-1-6の2」の創設から10年を経た節目であり、日本と発展途上国との協力関係を深める新しい取り組みとして注目を集めました。
当時の技能実習制度は、初年度に在留資格「研修」で日本に滞在し、技術や知識を学ぶことから始まりました。この1年間の研修期間中、技能実習生は職場での実地研修を通じて基礎的なスキルを習得し、その後、技能検定基礎2級合格などの一定条件を満たすことで、在留資格を「特定活動」に切り替えることが可能でした。

在留可能期間が最長2年から3年に
1997年、消費税が5%に引き上げられた同年、技能実習制度の在留可能期間も延長されました。それまで1年だった期間が、研修1年・技能実習2年の合計3年間に拡大。これにより、外国人実習生はより多くの時間をかけて日本の技術や知識を学べるようになり、実習の充実が図られました。
技能実習制度 全盛期

在留資格「研修」での入国が右肩上がりに、理由は「稼げる」
2000年代に入ると全盛期に入り、在留資格「研修」で入国する人材は右肩上がりに増えていきました。これは紛れもなく国家間の経済格差と、日本で最長3年間、学べるようになったことが理由です。
技能実習制度は「技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転すること」が目的であり、送り出し国は開発途上地域に限定され、受け入れ国である日本との経済格差も顕著でした。
開発途上地域の若者にとって、技能を取得でき、日本語も話せるようになる制度だったものが、最長3年間学べるようになったことで、稼げるというメリットが追加されたのです。
最初の1年間は「研修」のため、フルタイムで6万円/月の手当支給が相場でしたが、2年目以降は企業と雇用契約を結び、労働者として最低賃金以上で働け、残業代も支払われるようになりました。
日本に研修生として渡航すると、家族に仕送りをして面倒を見ることができるだけではなく、家も建つことを知り、若者の多くが、日本への渡航を希望するようになったのでしょう。研修生として入国する者の中には、既婚者で妻子を置いて、夫と子を置いて3年間学ぶ方もいたのです。
制度創設当初は年間4万人程度だった受け入れも、2007年には年間10万人以上が在留資格「研修」で新規入国するまでに発展しました。
技能実習制度発展に寄与した中小企業等協同組合
2000年代、技能実習制度の発展を支えたのは、監理団体として活動した中小企業等協同組合でした。当時の資料には、技能実習移行者(実習2年目)の95.4%が団体監理型で受け入れられ、そのうち約8割が協同組合によるものでした。この仕組みは、多くの中小企業が技能実習生を受け入れる機会を広げ、制度の普及を後押ししました。
協同組合は、中小企業4社以上が出資し、所定の手続きと県や国の認可を得れば、数カ月で設立が可能でした。多くの協同組合が技能実習制度の目的である「技能移転」を正しく理解し、適切なマネジメントを行っていましたが、一部では不正行為も発生し、課題も残りました。
技能実習制度が問題視されるように…
やがて、新聞などでも外国人研修生受け入れ事業をめぐる問題や事件が度々報じられるようになると、制度を問題視する声も高まっていきました。また監理団体としての協同組合設立も徐々にハードルが高くなり、難しくなりました。当時の別の資料には、
・研修手当未払い
・労働保険未加入
・帰国脅迫
・強制預かり
・行動の制限
さらに、不法就労斡旋、生活苦から逃亡、残業手当不払い、基本給5万5千円など信じられないような言葉も確認できます。一部で「奴隷制度」との批判もあった外国人研修生制度ですが、国が抜本的な改正に取り組み始めていました。


技能実習制度 変革期

在留資格「技能実習」の創設
2010年、リーマン・ショックの影響で揺れる日本経済の中、入管法が改正され、新たに在留資格「技能実習」が創設されました。この改正では、それまでの「研修」という在留資格が「技能実習1号」に、「特定活動」が「技能実習2号」に変更されました。
さらに、技能実習制度は受け入れ方法によって2種類に分類されました。企業が直接外国人を受け入れる「企業単独型」と、監理団体を通じて受け入れる「団体監理型」です。この改正により、技能実習生の受け入れが明確化され、制度の運用がより体系的になりました。
そして監理団体は、職業紹介事業の許可または届け出が必要となりました。関連して監理団体としての協同組合は一斉に、定款変更(研修生受け入れ事業を技能実習生受け入れ事業に名称変更、職業紹介事業の追加)も余儀なくされたのです。
外国人建設就労者受入事業
2015年、東京オリンピックに向けた建設需要の増加に対応するため、外国人建設就労者受入事業がスタートしました。この制度では、建設分野で技能実習を修了した外国人を対象に、在留資格「特定活動」で2~3年間日本で働ける仕組みが設けられました。
修了後もそのまま日本で働き続けることが可能で、最長5年まで滞在できるルールもありました。また、帰国後に再入国して働くことも認められていました。
OTIT(外国人技能実習機構)創立
2017年1月、技能実習制度の適正運用と実習生の保護を目的に、OTIT(オーティット)が設立されました。OTITは、技能実習計画が適切かを確認する認定業務や、監理団体の実地検査を通じて制度運用をチェックしています。また、技能実習生からの相談を受け付ける窓口を設け、トラブル解決や転籍支援なども行っています。OTITの活動により、技能実習制度の透明性が向上し、実習生が安心して働ける環境が整備されています。
技能実習法施行
2017年11月、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が施行されました。
監理団体は、技能実習生一人ひとりに合った技能実習計画を作成し、OTITの認定を受けることとなったほか、監理団体として受け入れ事業を行う場合もOTITの調査後、法務大臣と厚生労働大臣の許可を得ることなどが、法整備されました。
また、技能実習3号が創設され、技能評価試験(実技試験)に合格した技能実習生は、技能実習2号修了後、一旦帰国(原則1か月以上)したあと、最大2年間の技能実習が認められ、改正前の最長3年の在留が、最長5年まで認められることとなったのです。
在留資格「特定技能」創設
入管法改正により2019年4月より、在留資格「特定技能」での入国が認められるに至りました。
特定技能1号は知識と経験・技能を要する業務で、1年を越えない期間での更新ですが通算5年の在留が認められています。また特定技能2号は、熟練した技能を要する業務で最長3年の在留のほか、要件を満たすことで配偶者・子の帯同が認められています。
なお特定技能1号で業務に従事できる産業は現在16分野で、特定技能2号で業務に従事できる産業は11分野となっています。
技能実習制度の今
技能実習制度は育成就労制度へ
2024年2月、政府は現在の技能実習制度に代わる新しい制度「育成就労」を導入する方針を固めました。この制度の特徴は、現行の制度では原則禁止されている転職を可能にする点です。
さらに、3年間の就労を終えた技能実習生が在留資格「特定技能1号」へ移行できる仕組みが設けられる予定です。この変更により、外国人人材が日本で働ける期間が大幅に延び、最長で8年間の就労が可能になる見込みです。
まとめ
2023年における在留資格「技能実習」での新規入国者は、約18万人となっていて、1993年の数値の4.5倍超となっています。
これは技能実習生を雇用してきた多くの国内企業が、技能実習生の学ぶ姿勢や、まじめに働く姿勢を評価しているからこそ、新規入国数に結果として現れた数字といっても過言ではありません。
外国人人材を受け入れたいとお考えなら、しっかりしている監理団体かどうか、自社に最適かどうかを考えながら、技能実習制度の利活用を検討されてみてください。
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この記事の監修者

大学卒業後、経営コンサルティング会社に入社し、企業の経営支援に携わる。その後、dodaを運営するパーソルキャリアにて、様々な方の転職支援に従事。その経験を活かし、株式会社JINにて、人材事業を開始。