
外国人雇用を本音で語る「リクアジの編集部」の上田です。本日のトピックはこちら!
・外国人派遣の基本知識と在留資格について
・派遣雇用のメリット・デメリットと注意点
・外国人派遣に必要な手続きと法的リスクの対策方法
「外国人派遣の手続きが複雑そうで不安…」「メリットや注意点を知りたい」とお悩みではありませんか?筆者は外国人材採用のプロとして、法制度やリスク対策を現場経験をもとに分かりやすく解説します。この記事を読むことで、外国人派遣雇用に必要な法律や手続き、具体的な活用方法を理解し、人手不足解消や企業成長の新たな一歩を踏み出せます。

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外国人派遣就労には在留資格の確認が必須
外国人が日本で派遣労働を行うには、適切な『在留資格』が必要です。以下に代表的な在留資格とその特徴を示しますが、全ての外国人が派遣労働を行えるわけではありませんので注意しましょう。
在留資格 | 派遣労働の可否 | 主な就労内容 |
---|---|---|
永住者・定住者・日本人の配偶者等 | 〇 | 制限なし |
技術・人文知識・国際業務 | △(要注意) | 単純作業の派遣は禁止 |
特定技能 | 〇(業種限定) | 農業・漁業 |
留学 | ✕ | 資格外活動許可でアルバイトのみ可能 |
これらの資格は、法務省や入国管理局で確認されるため、派遣元企業は必ず「在留資格の確認」を徹底する必要があります。資格が不適切な場合、違法派遣とみなされ、罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。
外国人の派遣期間は原則3年
労働者派遣法に基づき、派遣労働者を同じ事業所で受け入れる期間が原則として3年間までに制限されています。これは、日本人・外国人問わず適用されるルールです。
派遣元(派遣会社)が在留資格を管理し、派遣先が仕事内容を明示する必要があります。在留資格が更新されないまま就業すると、不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役または罰金300万円以下の罰則があります。「知らなかった」では済まされないため、派遣元と派遣先の連携が重要です。


外国人派遣に必要な手続きと書類
外国人派遣に関わる手続きでは、本人、派遣元(派遣会社)、派遣先(受け入れ企業)の3者がそれぞれ役割を果たす必要があります。以下、必要書類を表にまとめました。詳しく見ていきましょう。
書類名 | 提出者 | 主な役割 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請書 | 本人 | 在留資格の取得 |
雇用契約書 | 派遣元 | 労働条件の明確化 |
外国人雇用状況届出書 | 派遣元 | 法的義務の履行、ハローワークへの提出 |
派遣受入通知書 | 派遣先 | 労働者受け入れに関する手続き |
業務内容確認書 | 派遣先 | 在留資格範囲内で業務を行うことの確認 |
本人が用意する書類
外国人労働者が派遣を受けるためには、本人がいくつかの書類を用意する必要があります。特に、在留資格に関連する手続きが重要です。
・在留資格認定証明書交付申請書:派遣労働者が新たに在留資格を取得する際に必要です。
・在留カード:すでに在留資格を持っている外国人が必ず提出する書類です。
就労条件や在留期間の確認に使われます。
・パスポート:本人確認や在留資格審査に必須です。
・資格外活動許可証(必要な場合):留学生が派遣労働を希望する際に取得が必要です。
これらの書類は労働者本人が揃えるべきもので、派遣元企業はこれらが有効であるか必ず確
派遣会社が用意する書類
派遣会社は、外国人労働者を派遣するためにさまざまな書類を用意しなければなりません。
これには、雇用管理や法令遵守のための手続きが含まれます。
・雇用契約書:労働条件(賃金、業務内容、勤務地など)を明確にした契約書。
・外国人雇用状況届出書:ハローワークへ提出する義務があり、すべての外国人雇用者に必要です。
・派遣元管理台帳:派遣労働者の氏名、在留資格、派遣先情報を記録した台帳。
特に「外国人雇用状況届出書」は、法律で義務付けられており、提出を怠ると罰金が科される可能性があります。
派遣元は、労働者の在留資格が合法であることを確認し、適切な書類を整えなければなりません。
受け入れ企業(派遣先)が用意する書類
派遣先企業も、外国人労働者の受け入れにあたり、いくつかの書類を準備する必要があります。
これは労働環境の整備や労働者の保護のためです。
・派遣受入通知書:派遣元から労働者を受け入れる際に必要です。
・業務内容確認書:労働者が担当する業務内容が在留資格に適合していることを確認します。
・就業条件明示書:労働時間、業務内容、休憩時間など労働条件を明確に記載した書類。
外国人労働者が「技術・人文知識・国際業務」の資格で派遣された場合、業務内容が適切であることを証明しなければなりません。派遣先がこれらの書類を用意し、労働者が安心して働ける環境を整えることが求められます。

外国人派遣のメリットとデメリット

【メリット】人手不足の解消と求める人材確保
少子高齢化が進む日本では、特に介護、建設、製造業を中心に深刻な人手不足が続いています。この課題解決の一つとして、外国人派遣の活用が注目されています。
厚生労働省の統計によると、2023年には外国人労働者数が約200万人を超え、派遣労働の需要も増加しています。外国人派遣を利用することで、企業は必要なスキルや経験を持つ人材を迅速に確保し、人手不足の解消につなげることが期待できます。

【メリット】直接雇用よりリスク回避ができる
派遣労働を利用することで、直接雇用に伴うリスクを回避できるのも大きな利点です。
派遣の場合、労働者の雇用管理は派遣元企業が担当するため、受け入れ企業は労働条件の調整や契約更新などの手間を減らせます。
繁忙期だけ必要な労働力を確保したい場合、派遣労働者を活用することで人件費を効率よく管理できます。
また、直接雇用で生じる雇用トラブルのリスクも軽減され、柔軟な人材活用が可能です。
【デメリット】長期就労の難しさ
派遣労働は基本的に期間限定であるため、長期的な就労が難しい場合があります。
特に、外国人労働者が日本に慣れ、業務に精通した頃に契約が終了することがあるため、企業にとっても課題です。
派遣労働では長期的な人材定着に課題が残ることがあります。

【デメリット】派遣受け入れが禁止されている業種
外国人労働者の派遣が禁止されている業種がある点にも注意が必要です。
港湾運送業や建設業(一部例外あり)、警備業務など、法律で禁止されている業務に外国人派遣を行うと違法になります。以下は、派遣が禁止されている主な業種です。
港湾運送業務
警備業務
医療業務(医師や看護師など)
企業は業種や業務内容が法律に適合しているかをしっかり確認する必要があります。

外国人派遣雇用の注意点とリスク対策
違法な派遣労働のリスクと罰則
外国人派遣を行う際に、適切な手続きや条件を守らないと違法派遣とみなされ、企業に厳しい罰則が科せられます。
労働者派遣法では、外国人労働者の雇用は在留資格や労働内容を明確にして行わなければならず、違反した場合の罰則は以下のとおりです。
・罰金:300万円以下
・事業停止命令:一定期間の業務停止命令が出される
・行政指導・改善命令:是正が求められる
禁止されている港湾運送業務や警備業務に外国人労働者を派遣した場合、派遣元企業も派遣先企業も法的責任を問われます。これは「派遣労働者保護法」や「出入国管理法」に違反する行為です。
在留資格の確認漏れに注意
外国人労働者を雇用する際、在留資格の確認は必ず行わなければなりません。
在留資格が業務内容に合致していない場合、違法就労となり、企業に罰則が科せられる可能性があります。
以下は確認すべきポイントです。
・在留カードの有効期限や在留資格を確認する。
・業務内容が在留資格の範囲内かチェックする。
・定期的に在留期間の更新が行われているか確認する
外国人雇用状況の届出が必要
外国人を雇用する際は、日本人には不要な「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。この手続きは正社員、アルバイト、派遣社員を問わず必要で、派遣の場合は派遣元(派遣会社)が届出を行います。派遣先は、派遣元が適切に手続きを行っているか確認が必要です。また、離職時にも同様の届出が求められます。怠ると罰金のリスクがあるため、雇用・離職の際は事前確認を徹底しましょう。
まとめ
外国人派遣は、人手不足の解消や企業成長に向けた大きな可能性を秘めています。ただし、手続きの正確さや法的リスクへの対応が不可欠です。本記事では基本知識から手続きの流れ、注意点を詳しく解説しましたが、実際に派遣を活用する際は専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。不明点や不安があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。安心して外国人派遣を活用できるよう、私たちが全力でサポートします!
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この記事の監修者

大学卒業後、経営コンサルティング会社に入社し、企業の経営支援に携わる。その後、dodaを運営するパーソルキャリアにて、様々な方の転職支援に従事。その経験を活かし、株式会社JINにて、人材事業を開始。