在留資格とは?29種類を6つのカテゴリーに分類して全網羅!上陸許可基準・国益要件にも言及!

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外国人雇用を本音で語る「リクアジ編集部」の上田です!本日は、元行政書士の監修による信頼性の高い情報をもとに、外国人雇用に関するトピックを分かりやすく解説します。

・在留資格29種類の該当例とビザ発給数
・在留資格「永住者」の国益要件
・外国人留学生の資格外活動

日本では、外国人が行える活動を29に分けており、認定付与した在留資格以外の活動を制限しています。
しかしながら、上陸後、事情が変われば在留資格変更許可申請も行えますし、在留資格によっては資格外活動も認められます。

また、永住者として滞在することを許可されれば、活動の範囲も広がることになります。ただし国益要件をクリアしなければなりません。

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【在留資格
在留資格とは簡単に説明すると、日本に入国する前に外国人に与えられる滞在資格です。詳細は後述しますが、申請を行い、審査を受けクリアすることで入国できます。

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在留資格とは?定義・分類・種類

在留資格の定義

在留資格とは、外国人の身分(日本国内で行える活動内容)を2025年1月現在、29に分類している制度です。

日本に滞在しようとする外国人は、行う活動を原則ひとつに絞り、その活動がどの在留資格に当たるかを確認し、その在留資格で入国できるように申請を行います。

入国後は、許可された在留資格の活動の範囲を遵守するとともに、その他の在留資格の活動とされる一切の活動を制限されます(行ってはなりません)。

滞在中、許可された在留資格の活動範囲を超えて、他の在留資格の許可がないとできない活動を行ったり、事前に許可を得れば可能な資格外活動を、無断で行ったりしないよう、注意が必要です。

また、日本人も就労資格を持たない外国人を働かせてはなりません(不法就労)。企業は入管法違反(不法就労助長罪)に問われ、罰則が適用されます(入管法73条の2)。

2025年6月より罰則(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科)が重くなり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科となります。

【在留資格一覧】2分類 6カテゴリー 29種類

在留資格は大きく、勉強や仕事など日本で何かしらの活動を行うことを目的とする「活動資格」と、日本に永住しようとする際などに申請できる「居住資格」に分かれます。

家族滞在ビザの補足

家族滞在は 非就労資格 の一種であり、居住資格ではありません

  • 家族滞在は、教授・研究・技術・人文知識・国際業務や特定技能等の就労資格、または留学などの資格で在留している外国人の扶養家族(配偶者や子ども)を対象とします。
  • 一方、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などは居住資格に該当します。

このように、「家族滞在」と「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」は名称が似ていますが、扱いが異なるので注意が必要です。詳細は下記一覧表をご参照ください。

活動資格
5カテゴリー
就労資格 6種類
  • 外交
  • 公用
  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
就労資格
(上陸許可基準)
13種類
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務(「技人国」)
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能
  • 技能実習
非就労資格 2種類
  • 文化活動
  • 短期滞在
非就労資格
(上陸許可基準)
3種類
  • 留学
  • 研修
  • 家族滞在
特定活動
  • 特定活動
居住資格 居住資格 4種類
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

上陸許可基準とは

入国審査官は入管法7条に基づき、在留資格認定証明書の交付申請があった外国人本人について上陸してよいものかを申請書や資料から精査します。

その際、以下をクリアすれば、基準を満たしていると判断され、入国が可能となります。

基準

(1)有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していること
(2)申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
(3)我が国で行おうとする活動が、入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
   また、上陸許可基準のある在留資格については、その基準に適合すること
(4)滞在予定期間が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
(5)入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと

引用:出入国在留管理庁

次章では、各在留資格該当例とビザ発給数を見ていくことにします。

日本人も知っておくべき在留資格29一覧表

就労資格

就労資格とは、日本で働く活動内容に応じて在留が認められる資格区分です。大学教授や専門分野の技術者、技能実習生など対象は幅広く、それぞれ許可される業務範囲も異なります。詳しくは下の表をご覧ください。

在留資格 該当例 ビザ発給数
外交 外国政府の大使や公使、総領事、外交使節代表団の構成員など。その家族も含む 3,639
公用 外国政府の大使館や領事館の職員、国際機関などから公務で派遣された外国人など。その家族も含む 13,604
教授 大学教授など。日本国内の大学、これに準ずる機関、高等専門学校における研究やその指導または教育に従事する外国人など 2,435
芸術 作曲家や画家、著述家など。音楽、美術、文学そのほか芸術分野で生計を立てている外国人など 388
宗教 神父、宣教師など。外国の宗教団体から日本に派遣された宗教家。布教その他宗教上の活動を行う外国人 863
報道 日本国内での取材・報道のために入国した外国報道機関の記者やカメラマンなど 28

就労資格(上陸許可基準適用)

就労資格(上陸許可基準適用)とは、日本で働くために一定の要件を満たす必要がある13種の在留資格を指します。高度専門職や経営・管理などがあり、それぞれ認められる活動範囲が異なります。詳しくは下の表をご覧ください。

在留資格 該当例 ビザ発給数
高度専門職 高度かつ専門的な能力を有する人材。1号と2号がある 2,433
経営・管理 日本で貿易やそのほかのビジネスを行うために企業などの経営者・事業の管理責任者として業務に当たる外国人 5,426
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士として法務大臣が承認した外国人
承認を受けられなかった場合の在留資格は技人国
日本の国家資格である弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士を保有する外国人が 法律または会計に関する業務に従事する場合の在留資格
4
医療 医師、歯科医師、看護師として医療機関などに勤務する外国人
※経済連携協定に基づく外国人看護師の在留資格は特定活動
84
研究 政府関係機関の研究者として、または民間企業などの研究職として勤務する外国人 259
教育 小学校や中学校、高等学校、専修学校などで教鞭をとる英語、フィリピン語などの語学教師など 3,496
技術・人文知識・国際業務 理学、工学、自然科学、法律学、経済学、社会学、人文科学といった分野の技術・知識が必要な業務や、外国文化を基盤とする思考や感受性を活かせる 専門的な業務に就く外国人。通訳など 45,431
企業内転勤 外国にある本社・支社などから日本にある本社・支社などに転勤するよう命じられた外国人 8,968
介護 介護福祉士として介護施設などに勤務する外国人
※これから介護福祉士を目指す外国人の在留資格は特定活動
55
興行 演劇俳優、演芸のスペシャリスト、演奏家、スポーツ選手など 36,068
技能 フランス料理やイタリアンレストランの調理師、スポーツプロチームの指導者、腕利きの職人など 5,633
特定技能 特定産業分野の知識または経験に基づく技能を必要とする業務に就く外国人。1号と2号がある 46,121
技能実習 企業が直接もしくは監理団体を通じて受け入れた技能実習生。イとロ、1~3号がある 191,500

非就労資格

非就労資格とは、日本に滞在する目的が就労以外の場合に与えられる資格です。文化活動や短期滞在、留学などが該当し、それぞれ認められる活動の範囲が限定されています。詳しくは下の表をご覧ください。

在留資格 該当例 ビザ発給数
文化活動 陶芸や和食といった日本文化に関する研究などを行うために入国する外国人 ※収入は伴わない 2,925
短期滞在 インバウンド観光客。国際的な会議へ出席する外国人
査証免除国・地域の方は上陸時「短期滞在」の査証は不要
3,524,105

非就労資格(上陸許可基準適用)

非就労資格(上陸許可基準適用)とは、就労を伴わない活動目的で入国する際、一定の基準を満たす必要がある資格区分です。留学や研修、家族滞在などが該当します。詳しくは下の表をご覧ください。

在留資格 該当例 ビザ発給数
留学 日本の大学、短大、高等専門学校などの学生や、小中学校の生徒として学ぶ外国人 140,252
研修 技能などの修得を目的に入国する研修生 10,859
家族滞在 教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、 留学で日本に在留する外国人が扶養している配偶者と子 48,660

特定活動

特定活動とは、「ワーキング・ホリデー」や「外交官の家事使用人」など、在留資格に定められたカテゴリに当てはまらない特定の目的で認められる資格です。

在留資格 該当例 ビザ発給数
特定活動 ワーキング・ホリデー制度利用者、外交官などの家事使用人として、経済連携協定に基づく外国人看護師や、介護福祉士を目指すために入国する外国人など 56,163

居住資格

居住資格とは、日本での生活を目的として就労を含む活動が制限なく認められる在留資格です。永住者や日本人の配偶者等、定住者などが該当します。詳しくは下の表をご覧ください。

在留資格 該当例 ビザ発給数
永住者 国益要件などを審査した結果、法務大臣が永住を認めるとした外国人
※在留カードの更新は必要
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者 8,046
永住者の配偶者等 永住者または特別永住者の配偶者、日本で生まれ滞在している子 2,484
定住者 難民、日系3世、中国残留邦人など 17,610

ここまでの表の参考:出入国在留管理庁ビザ(査証)発給統計 / 令和5年(2023年)ビザ(査証)発給統計

インターネット上には、外交ビザ、公用ビザ、高度専門職ビザや就労ビザというワードも散見でき、見たことがある方も少なくないと思われますが、在留資格とビザは同義ではなく、明確に異なるものです。

次章では在留資格とビザについて、ちがいや意味について触れます。

在留資格とビザのちがい

在留資格は入国後の活動範囲で、ビザは査証(公文書)です。

このままですと比較しにくいため、どちらも紙ベース(在留資格を公文書化したものが在留資格認定証明書)にして以下、解説します。

日本上陸(入国)前の2つの壁

外国人は新規入国を果たすためには、次の手順を踏むことが必要で、入国するまでにその2つの壁をクリアする必要があります。

STEP
在留資格認定証明書交付申請
STEP
ビザ発給申請
STEP
入国

前もって活動内容を明らかにして、その在留資格での入国を日本に認めてもらう手続きが在留資格認定証明書交付申請です。

そして出入国在留管理庁が申請を審査した結果、許可が出たときに発行されるのが、在留資格認定証明書です。

一方でビザは、入国前に外国人が住む(国籍を有するなど)現地にある在外公館(大使館、総領事館など)が発給する査証のことです。

どちらも重要書類であるが提出先が異なる

ビザの発給を受けるには在留資格認定証明書が必要で渡航後、日本に上陸するにはビザが必要となります。

つまり在留資格認定証明書は在外公館で、ビザは空海港(出入国審査)で必要となります。

最後に在留資格について、最低限押さえておいていただきたい国益要件と資格外活動について章を設け、解説します。

在留資格「永住者」の申請と国益要件

許可の審査を受ける際、上陸許可基準の適用を受ける在留資格があるのと同様に、在留資格「永住者」の許可の審査を受ける際は、いわゆる国益要件を満たす必要があります。

素行が善良であること
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
引用:出入国在留管理庁

具体的には普段から違法行為をしていない、生活保護などを受けていない、罰金命令を受けたことがない、懲役を命じられたことがない、納税義務を果たしているかどうかなどを審査されることになります。

ゆえに永住者の許可は、その他の在留資格よりもハードルが上がることとなりえます。

留学生の資格外活動

在留資格「留学」で入国している方は滞在中、アルバイトで収入を得ることが可能です。ただし前もって出入国「在留」管理庁に申請し、許可を得る必要があります。

週28時間以内のアルバイトであれば、あらかじめ包括的な資格外活動許可を受けることで、アルバイト先を変更しても再申請は不要になります。

個別許可が必要な場合

(1)インターンシップで報酬を得る場合
(2) 深夜帯に及ぶ業務や風俗営業関連の業務
(3) 大学を通さない実習等の特殊な活動

また、通訳や語学教師(家庭教師含む)のアルバイトは、一般的には週28時間以内の範囲なら包括許可で認められることが多いですが、業務内容が風俗営業関連などに抵触する場合は別途個別許可が必要になるケースもあります。必ず事前に学校や出入国在留管理庁へ確認するようにしましょう。

まとめ

2025年1月現在の各在留資格について、該当する外国人の例と令和5年の査証(ビザ)発給数などを簡潔にまとめた記事ですので、以後ブックマークして、ご参照ください。

特に外国人雇用にまつわる在留資格(就労ビザ)について知りたい、自社の業務に外国人人材が必要な方はぜひ、プロや専門家に相談してみてください。

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この記事の監修者

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キャリアアドバイザー
秦 秀斗

大学卒業後、経営コンサルティング会社に入社し、企業の経営支援に携わる。その後、dodaを運営するパーソルキャリアにて、様々な方の転職支援に従事。その経験を活かし、株式会社JINにて、人材事業を開始。

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