
外国人雇用を本音で語る「リクアジの編集部」の上田です。本日のトピックはこちら!
・在留資格の範囲外なら資格外活動許可が必須
・無許可副業は企業にも罰則リスク
・アルバイトのみでの就労ビザ取得は困難
日本で活躍する外国人が増えるなか、「副業は可能なのか?」と疑問を持つ方が多いようです。就労ビザの種類や企業側の対応を誤ると、不法就労につながるリスクがあります。今回の記事では、外国人副業の可否と企業が守るべきポイントをわかりやすく解説します。

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外国人労働者は副業できるのか?
外国人副業への関心が高まっており、人手不足への対策や多様な働き方の推進として注目されています。ただし、就労ビザを持つ外国人が副業を行う際には、まず在留資格の範囲内かどうかを確認する必要があります。
もし本業の在留資格で認められている業務と異なる内容を行う場合は、資格外活動許可(本来の在留資格では認められていない活動を行う際に必要な許可)を取得しなければなりません。
出入国在留管理庁が公開する情報によりますと、就労ビザで認められた業務以外の活動を行うと不法就労とみなされる可能性があります。
範囲外の場合は「資格外活動許可」が必須
手続き違反は不法就労となり、企業にも罰則リスクあり
まずは在留資格をチェックしよう
就労ビザ(在留資格)には「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」など複数の種類があり、それぞれ認められる活動範囲が異なります。副業を考える場合は、該当する在留資格でどのような業務が可能なのか、まず整理することが大切です。
たとえば、オフィスワーク(ITエンジニア・通訳・翻訳など)に該当する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が、飲食店スタッフとして働くケースは明らかに業務内容が異なります。こうした場合、資格外活動許可を取らないまま副業を行うと、不法就労扱いになる可能性が高いです。
副業が本業に影響しないか
副業を行うときには、本業に支障をきたさないようにすることが大前提です。実際に外国人副業を検討する際には、以下の点を確認しておきましょう。
労働時間の管理は適切に行われているか
副業先との契約条件に問題はないか
本業の雇用主と副業先の雇用主、双方に副業について事前に説明し、正式に許可を得ることが望ましいです。事後報告や黙って兼業してしまうと、後々トラブルに発展するリスクがあります。
副業に必要なのは「資格外活動許可」
在留資格で認められていない業務を副業として行う場合は、資格外活動許可を出入国在留管理局へ申請する必要があります。これは、入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づき、通常の在留資格だけでは認められない活動を特例的に許可する制度です。

特に留学生や家族滞在の在留資格を持つ外国人の場合は、アルバイトだけでも資格外活動許可が必要になります。
資格外活動許可とは何か
資格外活動許可とは、本来の在留資格で認められる活動以外の仕事をする際に必要となる許可です。具体的には、以下のような状況で資格外活動許可が必要になります。
- 在留資格が「技術・人文知識・国際業務」だが、飲食店でアルバイトをしたい
- 留学生がコンビニや飲食店で週28時間以内のアルバイトをする
- 家族滞在の在留資格を持つ人が通訳業務を行う
許可を得ずに働き始めると、不法就労として処罰の対象になります。また、必要な手続きを怠ったまま雇用した企業側も、不法就労助長罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
包括許可と個別許可の違い
資格外活動許可には、主に包括許可と個別許可があります。
- 包括許可
留学生などが週28時間以内でアルバイトを行う際に広く認められる
複数のアルバイト先で働く場合でも、合計時間が規定内なら可 - 個別許可
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ保持者が、本業と異なる業務を行う際に申請
就労先や業務内容によっては、都度許可が必要
いずれの場合でも、許可条件を超えた活動は不法就労につながります。企業側も、外国人本人が適正な許可を持っているかを必ず確認しなければなりません。
在留資格別の副業可否を解説
ここでは、代表的な在留資格ごとに副業の可否や条件を解説します。外国人労働者の副業を認める際には、まず本人の在留資格がどれに該当するのかを確認しましょう。

技術・人文知識・国際業務
通称「技人国」と呼ばれる在留資格です。オフィスワークや通訳・翻訳など、知識系の業務が対象になります。本業と同様の業務内容であれば、資格外活動許可が不要となる場合が多いです。
企業での通訳が本業→副業でも通訳業務を行う → 資格外活動許可は不要
企業での通訳が本業→副業で居酒屋のホールスタッフ → 資格外活動許可が必要

留学生・家族滞在の場合
留学生や家族滞在の在留資格を持つ外国人がアルバイトを行う場合は、資格外活動許可を必ず取得しなければなりません。特に留学生には週28時間以内に限り資格外活動許可を得てアルバイトが可能になります。
留学生の場合は包括許可が認められることが多いですが、複数のアルバイトを掛け持ちする場合も合計週28時間を超えないよう注意が必要です。
特定技能や技能実習は不可
「特定技能」や「技能実習」といった在留資格は、特定の技能習得や一定の産業分野での就労を目的として設定されています。そのため、原則として副業やアルバイトは認められていません。これらの在留資格で認められていない業務に従事すると、在留資格の取消しや退去強制のリスクがあります。
厚生労働省などの公的資料を確認すると、特定技能や技能実習は資格の趣旨が明確に定められており、他の業務や副業を行うと厳格な処分が下される可能性があることがわかります。
不法就労助長罪と企業の注意点
外国人が適切な資格外活動許可を得ずに副業を行うと、本人だけではなく企業側にも責任が及びます。これが不法就労助長罪で、違反が認められると雇用主や経営者、採用担当者にも刑罰が科される可能性があります。


在留カードの確認が必須
外国人を雇用する際は、まず在留カードをきちんと確認しましょう。特に重要なポイントは以下のとおりです。
- 在留資格の種類(例えば「技術・人文知識・国際業務」など)
- 在留期限(有効期限切れで滞在するのは不法滞在にあたる)
- 就労制限の有無(資格外活動許可の有無も含む)
在留カードが偽造されている例も報告されていますので、真偽をしっかりと見極めることも企業側の責任といえます。

アルバイト契約だけで就労ビザは取れる?
「アルバイト契約だけで就労ビザを取得できるのか」という質問を受けることがありますが、アルバイト雇用のみで就労ビザを新規に取得するのは非常に難しいとされています。

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アルバイト契約は難しい
就労ビザは本来、フルタイムかつ専門性のある業務に就くことを想定した在留資格です。以下のような基準が設けられており、アルバイトやパートタイム契約では要件を満たしにくいのが実情です。
- 学歴要件(大学卒業や専門学校卒業など)
- 実務経験要件(通算10年以上の関連業務経験など、ビザ種類による)
- 報酬や雇用条件(フルタイムでの就業を前提としている場合が多い)
アルバイト契約やパートタイム契約のみで申請した場合は、これらの基準を満たしにくいと判断されるため、在留資格認定証明書の発行が難しくなるのです。
例外的に認められるケース
一方で、高度な専門性を持つ人材や特定の目的で短期間のみ来日するケースなど、個別に審査されて就労ビザが認められることもあります。例として、下記のような事例があげられます。
・短時間勤務でも専門性が高い業務の場合
・契約内容が継続的かつ報酬水準が一定以上の場合
・行政書士など専門家に相談して審査の可能性を探る
法務省の情報によりますと、在留資格は法改正や運用方針が見直されることもあるため、常に最新情報を確認することが大切です。

外国人採用はお気軽にご相談ください。
まとめ
就労ビザを持つ外国人が副業やアルバイトを行う場合、自身の在留資格で認められている活動範囲かを確認し、範囲外なら資格外活動許可が必要です。無許可だと不法就労に問われ、企業も不法就労助長罪のリスクがあります。また、新規の就労ビザ取得はアルバイト契約のみでは難しく、フルタイムや一定の報酬が求められます。最新情報は出入国在留管理庁や法務省等で随時確認し、在留資格と労働条件を正しく合致させることが重要です。
必要に応じて専門家に相談し、正しいルールで管理することで、企業と外国人の双方にメリットのある体制づくりを目指しましょう。
この記事の監修者

大学卒業後、経営コンサルティング会社に入社し、企業の経営支援に携わる。その後、dodaを運営するパーソルキャリアにて、様々な方の転職支援に従事。その経験を活かし、株式会社JINにて、人材事業を開始。