高度人材ビザ(高度専門職)徹底解説!要件・優遇措置・家族帯同まで

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外国人雇用を本音で語る「リクアジの編集部」の上田です。本日のトピックはこちら!

・高度専門職の基礎知識
・ポイント制の要点
・J-Skip制度の要点

外国人採用を進めるうえで、ポイント制を含む「高度人材(高度専門職)」の制度は非常に注目を集めています。通常の就労ビザと異なる優遇内容や、新制度のJ-Skipなど情報更新も相次いでいます。採用担当者としては制度の最新動向を把握し、より戦略的に外国人材を採用したいところです。本記事では、高度人材の要件や手続きの具体例まで総合的に解説します。

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高度人材とは

高度人材とは、日本の経済成長やイノベーションを促すために、専門性の高い外国人材を優先的に受け入れる制度です。学歴や職歴、年収など一定の基準を満たす外国人に対し、在留資格や在留期間などで優遇措置が与えられます。

高度専門職1号と2号がある

高度専門職1号は、日本で活動し始める外国人がまず取得する在留資格です。職務内容は以下の3つに分類されます。(参照:法務省 入国管理局

3つの部類
  • イ:高度学術研究活動(研究者や大学の教員など)
  • ロ:高度専門・技術活動(ITエンジニアや設計技術者など)
  • ハ:高度経営・管理活動(企業の経営者や役員など)

いずれも在留資格「技術・人文知識・国際業務」などをベースに高い専門性が認められた場合に該当すると考えられます。

一方の高度専門職2号は、1号で3年以上活動し、引き続き高度な専門活動を行う外国人に付与される在留資格です。2号に切り替えると、活動範囲がさらに広がるほか、在留期間の上限がなくなる(無期限)のが大きな特徴です。

高度専門職1号ビザ取得の要件

高度専門職1号の取得要件は、以下の①②③すべてに該当することが必要です。

取得要件

① ポイント計算表で合計70点以上を取得すること

  • 高度専門職1号イ の活動を行う場合:
    ポイント計算表で合計70点以上であること。
  • 高度専門職1号ロ の活動を行う場合:
    ポイント計算表で合計70点以上、かつ年収(年額の報酬予定)が300万円以上であること。
  • 高度専門職1号ハ の活動を行う場合:
    ポイント計算表で合計70点以上、かつ年収(年額の報酬予定)が300万円以上であること。

② 日本で行おうとする活動内容が、下記いずれかに当てはまること

  1. 「教授」「芸術」「宗教」「報道」 のいずれかの活動
    例)大学の教授として講義を行う、芸術家として創作活動を行うなど
  2. 「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」 のいずれかの活動で、かつそれぞれの在留資格に定められた基準に適合すること
    例)会社を経営・管理する、法律または会計の専門業務を行う、医師として病院に勤務する、企業内転勤で日本の拠点に赴任するなど

③ その活動が「相当でない」と判断される理由がないこと

  • 具体的には、活動内容や企業・機関の実態が虚偽でないこと、法令に違反しないことなど、在留資格審査の上で問題がないとみなされる必要があります。

ポイント計算表の詳しい内容は後ほどご説明しますが、まずは70点以上を取得する必要がある点だけご注意ください。

高度専門職2号ビザ取得の要件

高度専門職2号ビザの取得には①~⑤の要件をすべて満たす必要があります。なかでも①と②が特に重要で、その他は多くの場合問題なく満たせる事が多いです。

取得要件

① ポイント計算表で70点以上を獲得すること

  • 1号イ の活動:70点以上
  • 1号ロ の活動:70点以上かつ年額報酬300万円以上
  • 1号ハ の活動:70点以上かつ年額報酬300万円以上

② 高度専門職1号ビザで3年以上日本に在留し、1号の活動を行っていたこと

③ 素行が善良であること

  • 刑罰法令に違反する犯罪歴がなければ、ほぼ問題ありません。

④ 申請人の在留が日本国の利益になると認められること

⑤ 申請人の活動が「相当でない」と判断される理由がないこと

高度人材ポイント制の仕組み

高度人材を決める基準として導入されているのが高度人材ポイント制です。これは、外国人本人が持つスキル・知識・経験と、日本が求める高度な専門性を合致させるための評価基準として機能します。

高度専門職ポイント計算表

中央配置+横並びボタン

計算方法と主な評価項目

ポイント制は、学歴・職歴・年収・研究実績・日本語能力などを数値化し、合計が70点以上であれば「高度専門職1号」の要件を満たします。さらに80点以上を取得した場合、永住許可要件が大幅に短縮されるなど、追加の優遇措置が適用されます。

①修士号取得のAIエンジニアの事例

日系企業に勤めるベトナム人のAさん(32歳)は、日本の大学院で修士号を取得し、実務経験は5年、年収は900万円です。高度専門職ビザのポイントを仮に計算すると、学歴(修士号)20点、職歴(5年)10点、年収(900万円)25点、年齢(30代前半)10点で合計65点になります。ここに日本語能力N2以上の資格を持っていれば+10点が加算され、合計75点となって70点基準をクリアできます。

項目ポイント
学歴(修士号)20点
職歴(5年)10点
年収(900万円)25点
年齢(32歳)10点
日本語能力(N2以上の場合)+10点(任意)
合計(仮)65点 or 75点

高度専門職の優遇措置

高度専門職1号や高度専門職2号を取得すると、一般的な就労ビザにはない数々の優遇措置を受けることができます。これは外国人がより安心して日本で就業し、企業も優秀な人材を確保しやすくするための制度です。

1号対象の優遇内容

「高度専門職1号」に該当すると、在留期間5年や永住許可要件の大幅な緩和など、他の在留資格にはない幅広い優遇措置を受けられます。詳しくは下の図をご覧ください。

2号対象の優遇内容

高度専門職2号は、1号で3年以上活動した後に移行できる資格です。2号ではさらに以下のような拡張的な優遇が認められます。

活動範囲の大幅拡大:研究、技術、人文知識、経営管理など、より多様な分野で活動可能。
在留期間の実質無期限化:期限5年の更新はありますが、更新回数に制限がないため実質的に長期在留が見込めます。
家族帯同・家事使用人の帯同がよりスムーズ:親の帯同なども柔軟に認められるケースが増えます。

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高度専門職の在留資格を申請する流れ

高度専門職ビザを取得するための手続きは、大きく分けて「日本に新規入国する場合」「すでに日本に在留している場合」「在留期間を更新する場合」に分かれます。以下では、それぞれの手続きの流れと必要書類をわかりやすく解説します。

すでに日本に在留している人の場合

すでに日本に在留している場合は、「在留資格変更許可申請」を行い、ポイント計算表と立証資料を地方出入国在留管理局へ提出します。具体的な流れは下記になります。

STEP
在留資格変更許可申請
STEP
地方出入国在留管理局で申請

現在の在留資格から「高度専門職」への変更を希望する場合、ポイント計算表と立証資料を提出します。

STEP
審査

活動内容が高度外国人材として適切か、ポイントが70点以上か、これまでの在留状況に問題がないかなどを確認。

STEP
在留資格変更許可

許可が下りれば、高度専門職として引き続き日本に在留できます。

これから日本に入国する人の場合

高度専門職の在留資格を新規に取得する場合、まず受入れ企業や大学などが地方出入国在留管理局でポイント計算表と立証資料を添えて在留資格認定証明書の交付を申請します。

STEP
地方出入国在留管理局で申請

受入れ企業や大学などが、ポイント計算表とその立証資料を添えて「高度専門職」の在留資格認定証明書の交付を申請します。

STEP
審査・在留資格認定証明書の交付

出入国在留管理庁で審査が行われ、問題なければ在留資格認定証明書が交付されます。

STEP
大使館で査証申請・上陸審査

本人は現地の日本大使館で在留資格認定証明書を提示して査証申請を行い、査証を取得します。日本到着時の上陸審査でも、この証明書を提示すれば手続きがスムーズに進みます。

STEP
高度専門職として日本に入国・在留

上記の手続きが完了すると、晴れて高度外国人材として日本に入国し、在留が可能となります。

高度専門職1号の在留期間更新手続き

高度専門職1号で在留する外国人が期間を延長する場合、在留期間更新許可申請が必要です。地方出入国在留管理局にポイント計算表と立証資料を提出し、現時点の年収や職歴などをもとにポイントを再計算。総合計が70点以上に達し、活動内容が基準を満たしていれば許可が下り、在留期間を延長できます。

また、審査には数週間から数か月ほどかかることがあり、追加資料の提出を求められるケースもあるため、余裕を持った手続きが大切です。なお、高度専門職2号は在留資格そのものに期間上限がないため更新手続きは不要ですが、在留カードの更新は一定の間隔で必要となります。

主な必要書類まとめ

以下の表では、手続きごとに必要とされる主な書類を示しています。申請時に代理人が書類を提出する場合は、代理人の身分証明書も必要です。

スクロールできます
書類名高度専門職1号(新規)高度専門職1号(他の在留資格→切替)高度専門職1号(在留期間更新)高度専門職2号(1号→切替)
在留資格認定証明書交付申請書
在留資格変更許可申請書
在留期間更新許可申請書
パスポート / 在留カード(本人)
写真(縦4cm×横3cm)1枚
返信用封筒(1通)
所属機関がいずれかのカテゴリーに該当する証明書
過去5年分の所得・納税状況証明書
公的年金・公的医療保険の保険料納付証明書
「教授」〜「報道」または「経営・管理」〜「技能」までの該当資料
ポイント計算表
ポイント計算の疎明資料

J-Skip制度と高度人材

2023年に導入された特別高度人材制度(J-Skip)は、高度専門職を対象とした新たな枠組みです。日本が国際競争力を高めるため、より高度な人材をスピーディに迎え入れることを目的としています。

対象となる人材と要件

■ 主な対象分野

  • 研究活動(高度学術研究活動)
    例:大学や公的研究機関で活躍する教授・研究者など
  • 技術活動(高度専門・技術活動)
    例:企業の研究開発やスタートアップで高度な専門性を発揮する技術者など
  • 経営・管理活動(高度経営・管理活動)
    例:企業の経営や管理に深く関わる役員・マネージャーなど
厳格な要件例
  • 修士号以上かつ年収2,000万円以上
  • 職歴5年以上かつ年収4,000万円以上
  • 職歴10年以上かつ年収2,000万円以上
    ※上記はあくまでも一例であり、実際の要件は活動分野や職種によって異なります。

従来の高度専門職制度との違い

2023年4月に導入された「J-Skip」は、日本の国際競争力強化を図る新制度です。学歴や年収などの高水準を満たす場合、従来のポイント制を経ずに高度専門職1号が取得可能。審査の簡素化により在留資格をスムーズに得られ、家事使用人の帯同(世帯年収3,000万円以上で最大2名)や配偶者の就労範囲拡大(「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」などにも対応可)、プライオリティーレーンの利用など、多彩な優遇措置を受けられます。

J-Skipは厳しい要件を課す一方、優秀な外国人材の来日を後押しする注目度の高い制度です。

まとめ

高度人材(高度専門職)は、外国人採用における大きな強みとなる制度です。ポイント制の仕組みや優遇措置を理解し、J-Skipなどの最新情報も踏まえて活用すれば、企業は国際競争力を高めながら優秀な人材を確保できます。高度専門職1号・2号それぞれの要件や手続きフローを正しく押さえ、戦略的にビザの選定・取得へとつなげましょう。

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この記事の監修者

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キャリアアドバイザー
秦 秀斗

大学卒業後、経営コンサルティング会社に入社し、企業の経営支援に携わる。その後、dodaを運営するパーソルキャリアにて、様々な方の転職支援に従事。その経験を活かし、株式会社JINにて、人材事業を開始。

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