
令和7年3月11日、政府は特定技能制度に関する既存3分野(介護、工業製品製造業、外食業)の運用方針を改正しました。これにより、より多様な就労形態が認められるほか、人手不足への対応を強化する狙いがあります。以下では、改正の概要とポイントをまとめます。
介護分野:訪問系サービスでの就労を解禁
これまで特定技能外国人は、通所や施設系の介護業務に従事できる一方で、訪問系サービスは認められていませんでした。今回の改正により、介護の現場で深刻化する人手不足を補うべく、訪問系サービスへの就労が新たに可能になります。これにより利用者の選択肢が広がるだけでなく、多様な働き方が実現される見込みです。

工業製品製造業分野:民間団体への加入が必須に
工業製品製造業では、特定技能外国人の受け入れをより適正かつ円滑に進めるため、新たに民間団体が設立され、その加入が受入れ機関に義務付けられます。これにより、トラブルの未然防止や情報共有を強化し、外国人材が安心して働ける環境整備を推進していくとしています。

外食業分野:風営法許可施設での就労を容認
外食業分野では、これまで認められていなかった風営法の許可を受けた旅館・ホテルでの飲食提供業務が新たに解禁されます。観光需要の高まりやサービス多角化に対応する形で、外国人材の活躍の場を拡大する措置となります。
【関連情報】
今回の改正内容や各対象分野の詳細は、出入国在留管理庁の公式資料で確認できます。実際の運用方法や手続きの流れも示されているため、受入れを検討する企業・団体は早めの情報収集が肝要です。
- 「特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)」
- 分野別運用方針・分野別運用要領
改正をきっかけに、新たな人材確保の動きが加速しそうです。企業・施設にとっては、外国人材を活用した持続的な経営戦略がますます重要となるでしょう。
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